介護保険住宅改修

介護認定で要支援1・2、要介護1~5に認定された場合に、20万円を上限として住宅改修費用の9割・8割・7割が支給されます。

対象となる住宅改修の種類

手すりの取付け

廊下、トイレ、浴室、玄関、玄関から道路までの通路などに転倒防止や、移動補助のために取り付ける手すりの工事


段差の解消

居室、廊下、トイレ、浴室、玄関などの段差や、玄関から道路までの段差の解消、スロープの設置、床のかさ上げ、敷居の撤去、通路の傾斜の解消などの工事


滑りの防止及び移動の円滑化等のための

床又は通路面の材料の変更

居室を畳敷きから板張りやビニール系床材などに、また、廊下・階段・浴室の床を滑りにくいものに、通路面を滑りにくい舗装材に変更するなどの工事


引き戸等への扉の取替え

開き戸から引き戸や折れ戸、アコーディオンカーテンなどに取替えのほか、扉の撤去、ドアノブの変更、戸車の交換などの工事

 


洋式便器等への便器の取替え

和式便器から洋式便器への取替え、便器の高さを変更するための取替え工事

既存の便器の向きを変更する工事も対象になります


その他上記に付帯して必要となる住宅改修

・手すりの取付けのための壁の下地補強

・浴室の床の段差解消に伴う給排水設備工事、

 スロープ設置に伴う転落や脱輪防止を目的とする柵や立上りの設置

・床材の変更のための下地補強や通路面の路盤整備

・扉の取替えに伴う壁または柱の改修工事

・便器の取替えに伴う給排水設備工事および床材の変更


効果的な住宅改修をするためには

家具の配置や間取りの変更、福祉用具、各種サービスの利用も合わせて検討しましょう!